熊本県立済々黌高校の4万人を越える同窓生のためのホームページです。

同窓会会則

済々黌同窓会会則

第1章 名 称

第 1 条 本会は済々黌同窓会と称する。

第2章 目 的

第 2 条 本会は会員相互の交誼を厚くし、教養を深め、母黌の発展を助け、尚、進んで社会公共のために尽くすを以て目的とする。

第3章 事 務 所

第 3 条 本会は事務所を多士会館内に置く。

第4章 会 員

第 4 条 本会の会員は通常会員、準会員、特別会員の3種とする。

1 通常会員は卒業生及び同窓生とする。

2 準会員は熊本県立済々黌高等学校在黌生とする。

3 特別会員は現旧職員とする。

第5章 役員・顧問及び会務

第 5 条 本会に次の役員を置く。

会長 1名・副会長 若干名・幹事 50名以内・会計監査委員 3名以内

第 6 条 本会に役員の相談役として会長が委託した顧問若干名を置くことができる。

第 7 条 会長及び会計監査委員は通常会員の中から幹事会において推薦し、副会長は会長が通常会員の中から指名し、いずれも総会において承認する。

2 本会の幹事は幹事推薦委員会において推薦された候補者について、総会において承認を得るものとする。

3 幹事推薦委員は評議員会において評議員の中から若干名を選任する。

第 8 条 役員の任期は2カ年とする。但し、再任を妨げない。

第 9 条 会長は会務を統理し、統ての会合を主宰し、本会を代表する。

第10条 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその代理をする。

第11条 幹事は幹事会を構成し、本会の企画運営にあたる。

2 幹事長及び常任幹事若干名を置く。幹事長及び常任幹事は幹事の互選による。

3 幹事長及び常任幹事は常任幹事会を構成し、本会の企画運営事項について協議する。重要事項は

幹事会に諮らなければならない。

4 幹事長は幹事会及び常任幹事会の議事を取りまとめるほか、会長の承諾を得て本会の会務を執行、

処理する。

第12条 本会の事業を達成するために委員会を設けることができる。委員長及び委員(個人又は担当年次等の団体)は会長がこれを委嘱する。

2 委員長は幹事会に出席し意見を述べることができる。

第13条 本会に事務局を置き、会計事務、議事の収録、書類の保管のほか必要な連絡通信にあたる。

2 事務局に事務局長を置き、事務局員若干名を置くことができる。

3 事務局長及び事務局員は会長が任命する。

第14条 会計監査委員は会計を監査し、その結果を総会に報告する。

第6章 評議員会

第15条 評議員は各年次において原則として各クラス毎に選出し、会長が委嘱する。各年次評議員は年次代表評議員として1名を選出する。評議員の交替、補充は、年次の責任において行い、そのつど事務局に文章で届出るものとする。

2 評議員は評議員会を構成し、各年次の連絡、調整等に当たるほか、重要な会務について審議する。

3 緊急の場合は総会に代わる議決機関となる。この場合の議決についてはその直後に開催される総会に

おいて、承認を受けなければならない。

4 評議員会は年次代表評議員のみを招集して開催することを通例とする。

第7章 支 部

第16条 県内外に適宜支部を設けることができる。支部代表は評議員会に出席し意見を述べることができる。

第8章 会 議

第17条 本会は毎年春季に定時総会を開催する。会長が必要と認めるときは臨時総会、評議員会、幹事会、常任幹事会、委員会を招集する。本会の会議は第21条を除き出席者の過半数によってこれを決する。可否同数の場合は会長が決する。

第9章 会 費

第18条 本会の入会金は3,000円とする。本会の年会費は3,000円とする。但し、卒業後7年をこえない会員については、年会費は半額とする。また特別会員からは入会金及び会費を徴収しない。

第19条 本会の運営費は入会金、年会費及び寄附金をもってこれにあてる。

第10章 会計年度

第20条 本会の会計年度は4月1日を以て始まり、翌年3月31日を以て終わる。

第11章 会則改正

第21条 本会の会則改正は総会出席者の3分の2以上の多数決によるものとする。

第12章 補 則

第22条 本会の会務の処理に必要な細則は別に定める。

付 則

1 明治22年2月17日同窓会規約施行
1 昭和22年5月大改正
1 昭和27年5月21日同窓会規約一部改正
1 昭和37年5月21日同窓会規約一部改正
1 昭和44年5月21日同窓会規約一部改正
1 昭和52年5月21日同窓会規約一部改正
1 昭和59年5月21日同窓会規約から同窓会会則へと改正移行
1 昭和61年5月21日同窓会会則一部改正
1 平成11年5月21日同窓会会則一部改正(年会費アップ)
1 平成20年5月21日同窓会会則一部改正(年会費)
1 平成27年5月21日同窓会会則一部改正(幹事数)
1 平成28年5月21日同窓会会則一部改正(年会費)
1 本会則施行より次の総会で役員が決まるまでは現役員が務める。

PDF書類のダウンロード


《スポンサーサイト》
同窓会を応援して頂いている企業・団体のホームページです。是非ご覧ください。

PAGETOP
Copyright © 済々黌同窓会公式ホームページ. all rights reserved.